不動産売却後の確定申告は必要?
不動産を売却した後、「確定申告は必要なの?」と疑問に思われる方は多いです。
実は、売却によって利益(譲渡所得)が出た場合には、必ず確定申告を行う必要があります。
逆に、利益が出ていない場合でも控除や節税につながるケースがあり、申告することでメリットを受けられることもあります。
今回は、不動産売却と確定申告についてです。
【不動産売却と確定申告の基本】
不動産売却における利益は「譲渡所得」と呼ばれます。
計算方法は以下の通りです。
譲渡所得 = 売却価格 −(購入時の費用+売却にかかった費用)
この譲渡所得がプラスになった場合、翌年の確定申告が必要です。
【確定申告が必要になるケース】
・売却益が出たとき(譲渡所得がプラスのとき)
・損失が出たが「譲渡損失の繰越控除」を利用する場合
逆に、利益がまったく出ていない場合で、控除を使わないのであれば、確定申告は不要です。
【不動産売却で発生する税金】
不動産売却による譲渡所得には以下の税金がかかります。
・所得税(譲渡所得税)
・住民税
・復興特別所得税
税率は不動産の所有期間によって異なり、
・5年以下の所有:短期譲渡所得(約39%)
・5年超の所有:長期譲渡所得(約20%)
となります。長く所有していた方が税率は低くなります。
【確定申告の流れと必要書類】
申告は毎年 2月16日〜3月15日 の間に行います。
主な必要書類は以下の通りです。
・売買契約書
・登記事項証明書
・購入時の契約書や領収書
・仲介手数料など譲渡費用の領収書
・住民票(特例を利用する場合)
【節税につながる特例制度】
売却した不動産がマイホーム(居住用財産)の場合、以下の特例を活用できます。
〇居住用財産の3,000万円特別控除
売却益から最大3,000万円まで差し引くことが可能。
〇買換え特例
新たにマイホームを購入した場合に、課税を将来に繰り延べできる制度。
〇相続財産を売却した場合の特例
相続で取得した不動産を売った場合、一定の条件で控除が使えます。
これらを利用することで、実際の納税額を大幅に減らせる場合があります。
【確定申告をしないとどうなる?】
確定申告をしなかった場合、無申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。
「利益が出たかどうか分からない」という場合も、専門家に一度確認するのがおすすめです。
不動産売却後の確定申告は、税金の仕組みや控除制度など専門的な知識が必要です。
「自分で計算してみたけれど不安…」という方も多いでしょう。
当社では、売却サポートだけでなく、その後の確定申告に関する流れや必要書類の整理についてもご案内しております。
不動産の売却を検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。
ハーベストランド株式会社
住所:神奈川県相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階B
電話番号:0120-228-223
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